不妊治療への保険適用

不妊治療が保険適用に。
適用条件や注意点について知っておこう。

fertility insurance coverage for infertility treatment 0
経済不況による労働環境・子育て環境の不整備、それに伴う晩婚化などにより少子化は加速し、2021年の出生率は過去最低を更新しました。そんな中、2022年4月から不妊治療が公的医療保険の適用対象に。自己負担額は原則3割になりました。これにより今まで高額だった治療費の負担が軽減され、子どもを望むカップルが早めに不妊治療に踏み出す大きな後押しになることが期待されています。


保険適用になるには「標準化」と呼ばれる治療の方法・進め方の統一が必要です。今回標準化されたことにより、治療の方法・進め方が分かりやすくなり、不妊治療を始めやすくなったと感じる人もいるかもしれません。

また、今までは自由診療という理由から、不妊はきちんと治療することで改善できる場合があるという認識が社会の中で低く、治療のために仕事を休むことなどに後ろめたく感じていた人もいるといいます。今回不妊治療が保険適用になったことで、社会全体に「不妊は治療の対象である」という認識が広がっていくことも期待できます。

保険適用となった治療は?

それでは具体的にどんな治療が保険適用になったのでしょうか? 2022年4月からは妊娠しやすいタイミングを狙って性交する「タイミング法」に加えて、人工授精、体外受精、顕微授精にも保険が適用されるようになりました。


ただし保険適用にはいくつかの条件があります。まず、治療開始の時点で女性の年齢が43歳未満であること。また保険が適用される回数は、女性が40歳未満の場合は子ども一人に対して最大6回まで、40〜43歳未満の場合は最大3回までとなっています。そのほか婚姻関係の確認も条件のひとつになっています。

保険が適用外となるケースもある

デメリットもあります。原則として保険診療と自由診療の混合は認められていないため、保険適用外の薬が処方されると、すべての治療が自由診療となり、全額自己負担となってしまうのです。これまでは助成制度があったため、支払った治療費の一部が返ってきましたが、それがなくなったことで実質的な負担額が増加するケースが出てきてしまうことも。他にも、保険適用に治療が標準化することで、自由診療だったからこそ進化してきた不妊治療法の新たな開発が進みにくくなる可能性も懸念されています。

また、生殖医療を扱う現場は未だに混乱しているといいます。黄体ホルモン剤などの薬剤の不足が生じており、今後自費部分が増える可能性もあるかもしれません。

妊娠・出産・育児休業などに関する
ハラスメントの防止が義務化

2022年4月にパワーハラスメント防止措置が大企業・中小企業問わず、すべての企業に義務化されました。この中には「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」も含まれます。

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)がまとめた資料「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」には、産前休業、育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害される「制度等の利用への嫌がらせ型」と、女性労働者が妊娠したこと、出産したことなどに関する言動により就業環境が害される「状態への嫌がらせ型」の二つの型の具体例が示されています。

(「制度等の利用への嫌がらせ型」の典型例)

  • 産前休業の取得を上司に相談したところ、「休みを取るなら辞めてもらう」と言われた。
  • 時間外労働の免除について上司に相談したところ、「次の査定の際は昇進しないと思え」と言われた。
  • 育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ、取得をあきらめざるを得ない状況になっている。
  • 産後パパ育休の取得を周囲に伝えたところ、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。 あなたもそうすべき」と言われ苦痛に感じた。
  • 上司・同僚が「所定外労働の制限をしている人にはたいした仕事はさせられない」と繰り返し又は継続的に言い、専ら雑務のみさせられる状況となっており、就業する上で看過できない程度の支障が生じている(意に反することを明示した場合に、さらに行われる言動も含む)。
  • 上司・同僚が「自分だけ短時間勤務をしているなんて周りを考えていない。迷惑だ。」 と繰り返し又は継続的に言い、就業をする上で看過できない程度の支障が生じている (意に反することを明示した場合に、さらに行われる言動も含む) 。

(「状態への嫌がらせ型」の典型例)

  • 上司に妊娠を報告したところ「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と 言われた。
  • 上司・同僚が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」と繰り返し又は継続的に言い、仕事をさせない状況となっており、就業をする上で看過できない程度の支障が生じている(意に反することを明示した場合にさらに行われる言動も含む)。
  • 上司・同僚が「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」と繰り返し又は継続的に言い、就業をする上で看過できない程度の支障が生じている(意に反することを明示した場合にさらに行われる言動も含む)。

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)作成資料より引用

少子化を個人単位ではなく社会全体の問題として捉え、マタハラ(女性の妊娠・出産・育児休業等ハラスメント)、パタハラ(男性の育児休業等ハラスメント)を起こすことなく、すべての人がどんなときも気持ちよく働くための心がけが今まで以上に大切になってきています。